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「水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法」に基づく債務の指定の件

2010年10月08日

本日、環境大臣より、「水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成21年法律第81号)」第9条第1項第二号の「環境大臣が指定する債務」の指定がありました。

 

 

昭和53年6月の閣議了解以降、関係金融機関から支援を頂いている

借入金元本 408億円

 

 

 当社は、特別措置法に従い、指定支給法人を通じて一時金の迅速かつ確実な支給に努めるとともに、事業再編計画の策定を行ってまいります。

 

 

(ご参考)

特別措置法第9条第1項第二号

 特定事業者が、個別補償協定にかかる債務、水俣病に係る損害賠償債務及び公的支援に係る借入金債務その他環境大臣が指定する債務に係るものを除き、その事業を前号の株式会社に譲渡すること。

 

以上

 

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