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救済一時金支払いを10月1日から開始

2010年09月30日

 チッソ株式会社(本社:東京都千代田区、社長:岡田俊一)は、「水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成21年法律第81号)」及び「水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法の救済措置の方針」(平成22年4月16日閣議決定)に従って、次のとおり一時金のお支払いを開始します。

 

 

1.対象者

熊本県又は鹿児島県より、一時金等対象者(一時金、療養手当及び療養費の給付対象者)として決定された旨の通知を受けた方。

 

2.支払開始日

平成22年10月1日

 (今後、事務処理が終了した一時金等対象者の方から順次、お支払していく予定です。)

 

3.支払機関および相談窓口

 一時金支払いに関します事務(一時金給付申請書受理からお支払いまで)につきましては、当社の委託により、指定支給法人である一般財団法人「水俣病被害者救済支援財団」が行います。

 

   一般財団法人 水俣病被害者救済支援財団  平日9:00~17:00

住所  熊本県水俣市浜松町5ー98

            電話  0966ー84ー9870

      ファックス  0966ー84ー9880

 

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