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「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」に
基づく指導を受けた件について

2006年07月31日

今般、チッソ株式会社(社長:岡田俊一、本社:東京都千代田区)は、液晶物質製造のために輸入した原材料の一部に「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」(以下化審法という)に基づく届出及びその運用に不備があったことが判明し、7月28日に厚生労働省、経済産業省、環境省より法令順守の徹底及び再発防止に向けた対応に関する指導をうけました。
弊社といたしましては、このような事態を引き起こしましたことを深くお詫びするとともに、ご指導の内容を真摯に受け止め、今後このような事態が生じないよう、社内におけるコンプライアンス体制の強化、教育の徹底を図ってまいります。
なお、本件の経緯は以下のとおりであります。

○経緯
弊社の液晶事業は、一部の原材料を中国より輸入し、国内で精製、ブレンドし需要家へ納入しております。
弊社はこの原材料の輸入に際し、化審法に基づく「低生産量枠」による輸入届出を行い、同物質の輸入枠を確保しましたが、その輸入枠を輸入業者に貸与できるものと誤った認識の下で、輸入させました。
また、門司税関にて化審法解釈上の疑義が指摘されている中で、弊社はこれまでの輸入は弊社に認められた枠による輸入との認識であったため、輸入業者が受けていた少量新規確認枠内であれば輸入が可能と錯誤し、輸入させていたことが判明しました。

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